大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1727 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中根孫一上告趣意について。

執行猶予の言渡をするか否かは、刑の言渡をなす裁判所の裁量に委ねられている。

そして法定刑の範囲内で科せられた実刑がただ被告人側の立場から犯情に比し過重

と考えられるというだけでは、その刑を憲法三六条にいわゆる残虚な刑ということ

はできない。この見解は既に屡々当裁判所の判例により示めされたところである。

されば論旨は採用に値しない。なお本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認

められない。被告人の上告趣意について。所論は事実審の裁量に属する刑の量定を

非難するに帰し刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に当らない。よつて同四〇八条

に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年九月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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